
接待と接客、似たような言葉です。日常的には区別されていないけど、風俗営業適正化法上ではハッキリと区別されていて、接待をする場合には風俗営業の許可が必要となっている。
では、接待と接客がどう違うかと言うと
★接待に当たるのは
・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は話聞かせる行為
・特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為
・客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
・客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
・客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
☆接待に当たらないのは
・お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
・客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為、及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
・ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
・客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為、又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等
・客1人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
・社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
・単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等
なんとなくでも、分かってもらえたかな?
ところが、あんまりこだわりすぎると、商売にならない。お客さんに「それはできません」と難しい顔ばかりしてたらみんな帰ってしまう。それでも、知っているのと知らないとでは違うから、いちおう頭に入れておいたほうが良いですね。
風俗営業とはどんなもの?
風俗営業は次の8つに区分されていて、ホステスさんがお客さんについて接待をするスナックの場合は、次のうち2号営業になる。
1号営業 キャバレー等、設備を設けて客にダンスをさせ、そして客の接待をして飲食をさせる営業。
2号営業 待合、料理店、カフェ等、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
3号営業 ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。客の接待はできません。
4号営業 ダンスホール等、設備を設けて客にダンスをさせる営業。客の接待はできません。
5号営業 (低照度飲食店)客席における照度を10ルクス以下として、カップル喫茶、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。客の接待はできません。
6号営業 (区画席飲食店)他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客席を設けて喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。客の接待はできません。
7号営業 麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業。
8号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、その他遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることが出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯させる営業。
今日はこのへんで!
今日も読んでくれて、おおきに!
ありがとう!
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