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風俗営業については許可制なので、かなりきっちりとした書類の提出が求められる。

事前に警察署へ尋ねると教えてくれるけど、プロである行政書士さんに相談して作成してもらうほうが現実的。その場合は費用がかかるけど、自分で作成すると何度もやり直しということになって、開業が延びることもある。

①許可申請書正副2通

②営業の方法を記載した書類2通

営業時間や飲食物、酒類の提供をするかどうか、または料金などを書いたもの。

③営業所の平面図及び営業所の周囲の略図それぞれ2通

お客さんの利用するスペース、トイレの位置、カラオケの場所、冷蔵庫などを記載したもの。および、お店の周囲の略図。寸法、面積などを書き込んだものも必要。

④身分証明書

⑤住民票(外国人の場合は、外国人登録証明書)

そのほかにも誓約書などいろいろある。個人と法人によっても違ってくる。また自治体によって提出する書類も異なってくるので、事前に確認をしておいたほうが良い。

許可申請をするのは、営業する場所を管轄する警察署。申請手続き、各種変更届出についての内容や必要な提出書類の詳細については、最寄りの警察署へ尋ねると教えてくれる。

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深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業は同時にできるか?

風俗営業と深夜営業の両方は可能か?

ひとつの店舗で、風俗営業の許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出の両方は、実務上できないことになっている。

つまり、午前0時以降の接待は事実上できないということです。

接待をするなら午前0時までの営業として、風俗営業の許可を申請すればいいし、午前0時以降も営業するなら接客だけで、風俗営業は出来ないので、深夜酒類提供飲食店営業の届け出をしないとダメです。

どっちかを決めて届け出をすることですね。

もちろん、接待もしないし、午前0時以降の営業もしないスナックの場合は、関係ないので考えなくていいということです。

深夜酒類提供飲食店営業の届け出の仕方

深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から日の出時間までの深夜に営業してお酒を提供するお店のこと。

バーや酒場がそうですね。

この営業をするためには、営業開始の10日前までに都道府県の公安委員会まで「営業開始届出書」を出せばよく、風俗営業と違ってこちらは届け出なので、そんなに難しくはない。

都道府県によって少しづつ違うこともあるが、基本的にはほぼ同じ。

自分でやってもいいし、行政書士さんに頼むのもよい。

その場合は、料金など差があるのでよく調べてからのほうがいいね。

必要な書類は

営業開始届出書(正・副2通)

営業の方法を記載した書面

営業所平面図(求積図を含む)

食品営業許可証の写し

身分証明書(健康保険証や運転免許証など)

住民票

その他都道府県公安委員会が必要とする書類

開業したら税務署への届け出をしよう

スナックを開業したら、それで手続きは終わりと思ったら大間違い。

開業後1ヵ月以内に、所轄の税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」という届けを出さなくてはいけない。
他にも従業員を雇う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」というのを提出しなくてはいけないことになっている。
あわせて帳簿を作って、きちんと申告するときには、開業の日から2カ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」と「青色専従者給与届出書」を提出することが必要。これを提出すると特典があるよ。用紙は税務署にあるけど、今はインターネットでダウンロードすることも出来るからね。

 

今日はこのへんで!

今日も読んでくれて、おおきに!

ありがとう!

 

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