出入りの業者も利益をあげるのが目的、店主もそうだからお互いにメリットが出るように連携していかなダメですね。
相手にも儲けさせる気持ちでつき合うとうまく行く。
材料を買うだけが仕入れやないからね。
出入り商人は”大切なお得意さん”と思えばこそより大きな取引高をと願って少しでも役に立つ情報を教えてくれるものです。
支払いはどうすればよいかというと、「 1ヵ月締めの1ヵ月払い」にしてもらうのも良いですね。
ただし、支払い条件が契約時に決まったら、約定日に支払いはしないとダメです。
律儀な姿勢が内容のいい実りの多い長い取引を生み、有利な仕入れを約束してくれますね。
ただ、いつもチェックは必要ですね。
少しずつ品質を落としたり数量を雑にしてきてしまったりする業者には、理由を言わずに返品すること(これが大切)。そういう強い姿勢も大切です。
現金主義に徹する
ツケ売りは認めないのが原則です。
常連になるとつい貸してしまいがちになるけど、やめたほうが良いですね。
そういうクセがつくと、いったん払ってもついついまた貸し売りが始まるという悪循環になるものです。
そのうち、支払いがたまるとお客さんの足は遠のいてしまう。
それをとる会社もあるけど、ないものからは取れないですからね。
そういうことも初めてやる方はわからないわけです。
また、ツケは1人に認めれば全員に断れないようになるからね。
そういう点では回数券なんかは前金制やから間違いがないね。
現金主義に徹することです。
もらうものはもらう。払うものはさっさと払う。
ツケは回収に時間と経費がかかる。
請求書を作らなあかんし、集金に行かなダメ。
行っても集金は1回ですむとは限らないし、集金の都合を電話で問い合わせなあかんかったり、何もええことはないからね。
ただし、会社に対しては別や。
会社がそれを希望する場合やけどね。
その代わり売掛金の回収の責任は会社に持ってもらうこと。
ツケをした社員が転勤や退社したときにも会社で責任を持ってもらうことやね。これは社用でも私用でもどちらでもやね。
ツケ売りの法律知識としては、※ツケは一年で時効になるので、一年以内にちょくちょく請求することが大切。
確かに請求したという証拠を残すことや。
内容証明付きで請求書を送ればいい。
証拠があれば、損金として税処理出来るからね。
※1896年の民法制定以来、初めての抜本的な改正が検討されている民法の債権分野の規則です。「もう飲み屋のツケから逃れられなくなる?」として注目を集めています。
それは「消滅時効」といわれる規則です。これまでは、飲み屋の未払い金(ツケ)は1年たつと、支払義務が消滅していましたが、2020年までにそれが5年に延長されます。
今日はこのへんで!
今日も読んでくれて、おおきに!
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