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①許可が必要なのは、サービスとして接待する「風俗営業」の場合で、これには届け出ではなく許可が必要。

②午前0時から日の出時間まで営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出が必要。

③そのどちらでもない場合、接客だけでサービスとしての接待もしないし、午前0時から日の出時間までの深夜に営業しないときは届け出も許可もいらない。但し、飲食店営業の許可は必要。

届け出と許可と最初に分けて書いたけど、「風俗営業」と「深夜酒類提供飲食店営業」で言うと、厳しいのは届け出よりも許可のほうで、風俗営業のほうがいろいろと制約がある。

「風俗営業の許可」「深夜酒類提供飲食店営業の届出」については公安委員会(警察署)、飲食店営業許可については、開業する地域の保健所に届け出をしなくてはいけない。

接待と接客とよく似た言葉やけど、その違いについては、あとで詳しく説明するからね。スナックを開く場合に、接客だけで深夜営業をしないのなら③の場合になる。

①風俗営業→許可

サービスとして接待する場合

②深夜酒類提供飲食店営業 →届け出

午前0時~日の出時間まで営業する場合

③ ①でも②でもない場合飲食店営業の許可のみ

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飲食店営業許可って?

スナックを開業する場合、風俗営業や深夜営業をしなくても、食品衛生法というのがあって、保健所へ届け出をする必要がある。

食品営業許可が必要な業種は34業種あって、スナックはそのうち喫茶店営業か飲食店営業かのどちらかやけど、喫茶店営業は飲み物が主体やから、ちょっとした軽食なんかの食べ物を出す場合は飲食店営業許可をとっておいたほうがいい。

飲食店営業とは、一般食堂や料理店、そば屋、うどん屋、仕出屋、旅館、寿司屋、弁当屋、カフェ、レストラン、バーやキャバレーなんかもそうやね。

また、立地の条件もあるから、水商売を始める時にはまず候補店の図面を保健所に持っていって相談したほうがいい。

もちろん、志ビルで始める場合は問題はないからね。

飲食店営業許可の届け出の手順は?

事前相談

工事に着工する前に、管轄の保健所に図面を持って相談に行き、その時に営業許可の手続きについても説明を聞くと良い。おおよそのことを書いておくけど、それぞれ都道府県によって差があるので、相談に行った時によく確認したほうが良い。

申請書の作成

書類は、営業の開始予定日または工事の完了約10日前までに保健所に提出しなくてはいけない。

申請書の提出

用意するもの

1 営業許可申請書  1通

2 営業施設の大要(仕様書)・配置図 2通

3 食品衛生責任者の資格を証するもの(栄養士・調理師・製菓衛生師の免許証、食品衛生責任者証など。)これは原本が必要。

飲食店を始める場合、よく調理師や栄養士の免許を持った人がいないと始められないと思うけど、いなくても開業できる。食品衛生責任者の資格のある人がいない場合は、食品衛生責任者のための講習会を受講すればよく、1日程度の講習でよい。受講済証と領収書のコピーを添付。

4 水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合に必要)

必要かどうかは場所によって異なる。

5 従事者の検便の成績書(未実施の場合は、申請時に検査を申込もう。)

これも同じ。場所によって違うので訊ねる必要がある。

6 許可申請手数料 許可申請書が受け付けられた時に払う。

7 印鑑(記名押印。自筆による署名の場合は押印は省略出来ます。)

また、法人の場合は、登記事項証明書が必要。

施設検査の打ち合わせ

申請の際に、担当者を確認し、工事の進行状況等を報告して、検査の日時を打ち合わせるといい。連絡先、連絡方法なども確認しておくことが必要。保健所によって異なる曜日を設定しているので要注意。

事前指導結果報告

保健所によっては、施設の確認検査をよりスムーズに行うため、食品衛生推進委員に依頼して、申請者の合意のもとに事前指導を行う場合がある。

許可前の事前指導が行われる場合は、施設検査打合せの際に、事前指導の日程等の連絡がされる。

許可前指導食品衛生推進員とは、食品衛生法に基づき知事から委託を受けて食品衛生の確保に活躍される民間の方。(許可前事前指導は県からの委託事業として実施されている。)

施設完成の確認検査

検査の際は、営業者が立ち会うこと。施設基準に適合しない場合は許可にならないし、もし不適事項があったら直ちに改善し、再検査を受けなければいけない。

許可の交付

営業開始

 

今日はこのへんで!

今日も読んでくれて、おおきに!

ありがとう!

 

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